賃貸物件でのお部屋探しの際、ネットや情報誌には部屋の情報の他に「敷金」「礼金」の文字を目にしたことがあるかと思います。
敷金・礼金なしという賃貸物件もあり、魅力的に感じますが、思わぬ落とし穴もあります。
そこで今回は「敷金」「礼金」についてご説明します。
ぜひお部屋探しの際の参考にしてください。
賃貸物件契約時の「敷金・礼金」① 敷金とは?
まず、例を交えてご説明します。
賃貸のあるお部屋を借りて住み始めました。
何年か生活をして、引っ越すために退去することになりました。
部屋を大家さんに返す際、生活でできた傷や汚れ、あるいは壊してしまったものがあるとします。
その場合、借り始めた際の状況に戻すために、クリーニングや修理が必要になり、その費用を契約した際に預けたお金を使って元に戻します。
契約時にあらかじめ渡したお金のことを「敷金」といいます。
もし何かあった場合の保険とも考えてもらってもいいかもしれません。
もちろん何も無ければ、お金は預けた分戻ってきますので、退去する際の出費を減らすことができるのです。
また相場の金額としては、家賃の1ヶ月または2ヶ月と言われています。
賃貸物件契約時の「敷金・礼金」② 礼金とは?
礼金とは文字通り「お礼のお金」のことです。
大家さんに借りることに対して「貸していただきありがとうございます」という意味で契約時に支払います。
こちらは、相場は家賃の1ヶ月が一般的となっています。
しかしこの礼金は、賃貸物件が少なかった時代にできたものとされています。
敷金・礼金なしの賃貸物件もありますが、この点もよく考えることが必要です。
メリット・デメリットがありますのでご説明いたします。
賃貸物件契約時の敷金・礼金なしのメリット
敷金・礼金なしの場合、もちろんその費用は契約時にかかりません。
仲介手数料や火災保険などのその他費用で済むので初期費用が抑えられます。
また礼金を払ったとしても退去時に戻ってくることはありませんので、お得です。
敷金・礼金なしは契約時に費用がかからないことは大きなメリットです。
賃貸物件契約時の敷金・礼金なしのデメリット
敷金・礼金がない場合のデメリットは、部屋を汚してしまった場合の費用が発生してしまうことです。
大抵は、退去後はクリーニングが発生するケースが多いです。
それらの費用を請求されることがあり、思わぬ出費が起きてしまいます。
また費用の発生は退去と同時にわかるわけではありません。
退去した後日に内部を確認し、問題があった場合には請求されます。
よって退去した数日は余計な出費は行わない方がいいかもしれません。
必ずしも必要というわけではありませんが、そういうリスクを考えて敷金という仕組みがあるのだと理解していただければと思います。
まとめ
いかがでしたか?敷金・礼金はさまざまな背景でできているものです。
敷金・礼金がある・なしの物件がいろいろとあります。
物件探しの際にはその両方も見比べながらお部屋を探してみてください。
グッドルーム町田店では、町田・横浜線・小田急線の礼金なしの賃貸物件を多数取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。